ご相談予約はこちらまで 052-618-9730

紛争がない相続については、不動産の名義変更から預貯金・株式・国債・投資信託の解約、名義変更などまで一括してお任せください。

遺産承継業務

遺産承継業務とは、相続人の皆さまからのご依頼により、当事務所の司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として、亡くなった方の不動産・預貯金・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って各相続人へ承継させる手続きのことを言います。

似たような制度として裁判所により選任される相続財産管理人がおりますが、それとは異なり、裁判所は関与せず相続人からのご依頼による「遺産管理人(遺産整理業務受任者)」として、司法書士が業務を行うものです。
司法書士というと、一般に登記の専門家と言われているため、不動産の名義変更(相続登記)はもちろん行えますが、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人として行えるのはあまり知られていません。
銀行や証券会社などでの相続手続きを相続人がご自身で行うことは、非常に手間と労力がかかります。
そこで、司法書士を遺産管理人にすれば、相続人の代理人として金融機関などでの手続きを代わりに行うことができます。

このような場合にご相談ください。

  • 忙しくて相続手続きをしている時間がない
  • 相続人が遠方で連絡を取るのが大変である
  • 相続手続きについて何から手を付けていいかわからない
  • 不動産の名義変更だけでなく、預貯金や株式の名義変更も全て専門家に任せたい

遺産承継業務に関するよくあるご質問

銀行預金・株式の相続手続きも司法書士に依頼できますか?
法律上、相続人からの委託に基づき、代理人として銀行預金・株式の相続手続きを行うことが認められていますので、ご安心して手続きをご依頼いただけます。
不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の手続きのみをお願いすることもできますか?
もちろん不動産の相続手続きのみや預貯金の名義変更のみといった個別の手続きもご依頼いただけます。
相続人の中に遠方に住んでいる人がいる場合でもお願いできますか?
郵送等での書類のやり取りも可能ですので、ご安心してご相談下さい。
相続財産の中に不動産があるので、売却して売買代金を相続人間で分けたいのですが?
不動産の売却代理も、遺産承継業務の一環としてご依頼いただけます。遠方の不動産であっても出張や郵送などで手続きを進めますのでご安心下さい。