遺言がない場合に相続財産をどのように分けるのかを
相続人全員で話し合いによって決めることを遺産分割協議といいます。
相続が発生した場合、亡くなった方が遺言(法律的に有効なもの)を残している場合には、その遺言の内容に従って相続をすることになります。
遺言書がない場合で相続登記をする際には、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
上記のように、相続登記の場合、遺産分割協議がまとまっていることが前提となりますので、相続人のうちの誰かが納得しないため、遺産分割協議書に押印をしてくれない場合などは、その内容に沿った相続登記をすることができません。遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をして、調停にて相続の内容を決めていくことになります。
当事務所では、遺産分割調停の申立書の作成もいたしますので、遺産分割協議がまとまらない場合には、一度お気軽にご相談ください。
遺産分割に関するよくあるご質問
- 相続人が全員納得している場合は、遺産分割協議書はなくてもいいのでしょうか?
- 遺産分割協議書の作成は必ず作成しなければならないわけではありません。
ですが、お金や財産の絡むことでもありますので、後々のトラブルを避ける為にも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。
また、相続登記をする際には遺産分割協議書の作成が必要です。
- 遺産分割協議が終わってから、遺言書が出てきた場合はどうなりますか?
- 有効な遺言書であれば、法定相続に優先しますので、遺産分割協議した内容と異なる遺言書が出てきた場合は分割協議は無効になってしまいます。
ですが、相続人全員が遺言書の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意すれば、あらためて分割協議をやり直す必要はありません。