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遺言書を書いたのだけれど、本当にこれでいいの?

遺言書作成

遺言とはご自身がお亡くなりなられた後、
「自分の財産(資産)を誰にどのように相続させるか。」
「祭祀の主宰者を誰に指定するか。」
「相続人の相続分をどのように定めるか。」
等の最後の意思表示を実現するために、法定された手続きに従って生前に自らの死後の意思表示を遺言書という書面にしておくことをいいます。

相続が開始された場合、基本的には民法により相続人の順番が決まっていますが(法定相続)、遺言書を生前に作成しておくことにより、遺言の内容が優先される相続形態を作ることができます(遺言相続の優先)。例えば相続人以外の方に自分の死後に自分の財産を譲りたいとき、遺言書を生前に作成しておくことによってご自身がお亡くなりになられた後、相続人以外の方がお亡くなりになられた方の財産を承継することが可能になります。

このような遺言の内容を確実に実現させるために、遺言書に遺言執行者を定めておくことも可能です。
遺言書には、法的に効力を持たせるための一定のルール(手続き)があります。このルールに反するときは遺言書が無効になります。遺言は文字で残すのが原則で後日の改変が可能なビデオテープや録音テープ、点字などは認められていません。また、いくら仲の良い夫婦であっても、遺言は共同で作成することはできず、各人単位で作成しなければなりません。

当事務所では遺言書作成につき、

  • 作成される方の気持ちに寄添い
  • 法律に定められた有効な形式を守りながら
  • より確かな思いが伝わり、生前最後の意思表示が実現する

ことをサポートさせていただきます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。

遺言書作成に関するよくあるご質問

遺言の種類には3つあるとききます。簡単に教えてください。
遺言書には主に以下の3種類があります。
【自筆証書遺言】遺言者自身が遺言の全文・日付を書き、署名・押印します。ルールに沿って書かないと不備により無効になる可能性があります。死後に家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要になります。

【公正証書遺言】公証人役場で公正証書として、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に口述し、公証人がそれを筆記します。遺言者と証人が各自署名押印した後、最後に公証人が署名押印します。公証人が遺言の作成に深く関与しますので、自筆証書遺言や秘密証書遺言よりも改ざん等のリスクが少なくなります。遺言書は遺言者と公証人役場が保管します。死後に家庭裁判所による遺言書の検認手続きは不要です。

【秘密証書遺言】遺言者が遺言書を作成して署名押印した後に封筒に遺言書を入れて封をし、遺言書に押印した印鑑にて封印をします。封印後、公証人役場にて封印した遺言書を公証人と証人2人以上の前に提出して、公証人が封紙に記載した後に遺言者と証人は封紙に署名押印をします。公正証書遺言とは異なり、遺言書は遺言者が保管しなければなりません。死後に家庭裁判所による遺言書の検認手続きが必要になります。現在のところあまり利用されていません。
遺言書の検認ってなんですか?
公正証書による遺言を除き、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は遺言者の死亡を知った後、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認」という手続きの請求をしなければなりません。検認とは、家庭裁判所で行われる「偽造・変造・改ざん・紛失」などを防止するために必要な手続きです。一ヶ月程度の時間がかかります。
但し、遺言書の効力の有無については、裁判所は判断してくれません。そのため、中には検認手続き後に実は無効な遺言書であったというケースも起こりえますので注意が必要です。
遺言執行者を定めることは必要ですか?
遺言書を作成するときに遺言書にて遺言執行者を定めることができます。遺言執行者とは、遺言書を書いた方がお亡くなりになられてから遺言の内容を実現(執行)していくための任務を行う者になります。

遺言執行者がある場合、相続人(この相続人は、遺言の内容により財産を取得できない相続人と考えるのがわかりやすいと思います。)が遺言書の内容に反してお亡くなりになられた方の財産を処分した場合でも法律的には無効になります。
遺言執行者は必ず定めなければならないことはありませんが、遺言書の内容を実現していくため、手続き的なことも踏まえて定めた方がメリットは大きいです。

この遺言執行者ですが、未成年者と破産者以外の者であれば誰でもなることは可能です。例えば遺言書により財産を貰う方(受遺者)も遺言執行者になることは可能です。もしお亡くなりになられた方の遺言書に遺言執行者の定めがない場合でも家庭裁判所で選任手続きをすることも可能です。