成年後見制度は、本人をサポートしていく業務です。
成年後見とは、家庭裁判所が関与して、後見人の選任を行い、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方の法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。 後見人を指定することで、ご本人お一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約を安全に行えるようになります。 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見制度には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。
法定後見制度
法定後見制度とは、現在判断能力が不十分な状態にある方に対して、家庭裁判所が後見人などを選任する制度です。
身内に財産の管理や法的な世話をしてくれる人がいないので心配、家または会社の将来の財産管理に不安がある場合に活用できるのが、法定後見制度です。法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれており、成年後見人等の権限もその類型により異なります。
専門家の立場からより的確に、迅速にアドバイスをさせて頂きます。
こんなときに法定後見が利用できます
- 母の施設費用を支払いたいが、認知症で銀行口座から引き出せない
- 遺産分割協議を行うことになったが、判断能力が不十分な兄弟がいる
- 施設入所契約をしなければならないが、本人が契約を理解できない
- 離れて暮らす母が、以前、投資詐欺に合ったこともあり心配だ
- 認知症の父の不動産を売却して、施設の入所費用に充てられないか
- 母の年金や預金を、家族が勝手に使い込んでいるようだ
- 知的障害のある子の将来が心配である
任意後見制度
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。
大切なご自身の資産をご自身が思い描いた老後のために使う制度で、最後まで自分が自分らしく生きていくために、元気な時にライフプランを立てておき、判断能力が低下したら本人に代わって任意後見人が本人のためにそのライフプランを実行して、本人の意志にできるだけ沿った委任事務を遂行します。
成年後見制度の理念でもある「自己決定権の尊重」を具現化した制度といえます。ご自身が軽い認知症などになったときに家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。
任意後見の流れ
- STEP01
-
ご確認
事情の聴き取り。
- STEP02
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契約内容の打ち合わせ
希望されるプランの決定、支援の内容や報酬額の取り決め。
- STEP03
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契約の締結
任意後見契約は必ず、公証役場で公正証書による契約が必要。
- STEP04
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ご本人様の判断能力を確認
見守り契約(※注1)や任意代理契約(※注2)のなかで、ご本人様の判断能力の低下を確認。
- STEP05
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申立
家庭裁判所へ任意後見監督人選任申立をする。
- STEP06
-
生活、療養看護および財産管理等の事務を実施
任意後見人は、任意後見契約に基づき、ご本人様の生活、療養看護および財産管理等の事務を行います。
成年後見に関するよくあるご質問
- 成年後見制度とはどのような制度ですか。
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
- 任意後見契約以外に他の契約をする必要はありますか?
- 任意後見契約は判断能力が十分にあるときに締結しますので、実際にご本人の判断能力が低下して後見人が就任する時期は、契約締結から数十年後というケースも考えられます。 任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの間、後見人予定者と、ご本人との間の連絡を定期的にとっていなければ、判断能力が低下した時期をすぐに知ることができません。そこで、任意後見契約締結後、任意後見契約の効力が発生するまでの段階として、見守り契約、任意代理契約があります。また、ご本人が亡くなった後の葬儀の手配、遺産の整理等死後の事務について決めておくには死後事務委任契約(※注3)を、遺産の配分を決めておきたい場合には遺言書の作成をしておく必要があります。
■※注1見守り契約とは
見守り契約とは、後見人予定者が本人と定期的に面談する等の方法で連絡をとることによって、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらう契約です。見守り契約をすることによって、ご本人と支援する人と定期的な意思疎通が可能となるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。見守り契約は任意後見契約を公証人役場で締結する際に同時に締結することが多いです。
■※注2任意代理契約とは
任意代理契約は、ご本人の判断能力がまだあるときに、任意後見人予定者に財産管理と身上監護の事務を任せる契約です。つまり、後見制度は判断能力が低下して初めてスタートしますが、判断能力が低下する前も自分の財産の管理について任意後見人予定者に委任したいというような場合に利用することができます。任意代理契約も見守り契約と同じく任意後見契約と同時に締結することが多いです。
■※注3死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、ご本人の死後、清算事務、葬儀、埋葬等の事務をさせる契約です。
任意後見契約は、ご本人の死亡により終了するため任意後見人はこれらの事務を行う権限がありません。このため、死後の事務も依頼するには任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結しておく必要があります。