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抵当権とは、担保に入れた土地、建物を所有者が使用する替わりに、
借りたお金を返さなければ貸した側が土地や建物を売ったものから
優先してお金を返してもらえるという権利を言います。

抵当権の設定・抹消

たとえば、家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。
長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消しましょう。
銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士にて抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。
住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。

抵当権設定・抹消に関するよくあるご質問

住宅ローンを完済すると、何か手続きが必要ですか?
住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権が抹消されるわけではありません。住宅ローン完済後は、抵当権抹消の登記手続きをする必要があります。
住宅ローンを返済したときはどうすればいいんですか?
土地・建物に設定登記がされている抵当権は、万が一借入金の返済が不可能となった場合に抵当権者設定登記がされている不動産を競売してその代金から残りの住宅ローンを回収する目的のため登記されています。その債務は、 住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまいろいろな不都合が生じてきます。

例えば、抵当権者が行方不明になると、一定の法定手続をとる必要が生じ、手続が煩雑なものになってしまいます。その土地・建物に新たなローンのための抵当権設定や、売却の必要が生じた場合には、貸主や買主からこの消滅になった抵当権の抹消を要求されることになります。そこで、住宅ローンの返済が終わった際には、抵当権の抹消手続はお早めにされることをお勧めします。

登記申請には、
(1)金融機関の抵当権設定契約書又は登記識別情報、(2)金融機関からの解除証書、(3)金融機関及び住宅の所有者からの委任状
が基本的に必要です。