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不動産売買契約の際に、司法書士は本人確認・意思確認を行うと同時に、
登記関係書類に不備がないかを確認します。

不動産売買

不動産売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、売買残代金の決済と同時に登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。
通常はこの売買残代金の決済時に、司法書士が立ち会います。司法書士は、本人確認・意思確認を行うと同時に、登記関係書類に不備がないかを確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。基本的には、所有権移転登記手続をもって完了します。

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

不動産売買に関するよくあるご質問

そもそも不動産登記とは何なんですか。
不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。
不動産の売買を行うときはどうすればいいですか?
不動産の売買を行う場合に限りませんが不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。
抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利のことで、借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)等を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。
ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。

売買等による所有権移転登記申請には、原則として、
(1)不動産権利書又は登記識別情報
(2)売主の印鑑証明書
(3)買主の住民票
(4)売買の事実を証する書面(登記原因証明情報)
(5)委任状
が必要です。

不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(田、畑)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。